電気事業法の規定に基づく電気主任技術者の資格に関する省令 (昭和40年6月15日 通産省令第52号) (最終改正平成7年10月18日 通商産業省令第84号) 〔改正 昭42省令53・昭45省令1・昭46省令12・昭48省令67・昭49省令87・ 昭53省令25・昭59省令17・昭59省令84・平元省令42・平2年省令26・平5省令60〕 第1章 主任技術者の資格等 (学歴又は資格及び実務の経験の内容) 第1条 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第2項第一号の通商産業省令で定める 学歴又は資格及び実務の経験は,次の表の左欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて, それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる通りとする. ┌─────┬─────────────┬────────────────┐ │ │ │ 実務の経験 │ │免状の種類│ 学歴又は資格 ├───────┬────────┤ │ │ │ 実務の内容 │ 経験年数 │ ├─────┼─────────────┼───────┼────────┤ │第1種電気│一 学校教育法(昭和22年法 │電圧5万V以上の│卒業前の経験年数│ │主任技術者│ 律第26号)による大学(短期│電気工作物の工│の2分の1と卒業 │ │免状 │ 大学を除く.以下同じ.) │事,維持又は運 │後の経験年数との│ │ │ 若しくはこれと同等以上の│用 │和が5年以上 │ │ │ 教育施設であって,通商産 │ │ │ │ │ 業大臣の認定を受けたもの│ │ │ │ │ の電気工学に関する学科に│ │ │ │ │ おいて,第7条第1項各号の │ │ │ │ │ 科目を修めて卒業(大学院 │ │ │ │ │ においては修了.以下同じ.│ │ │ │ │ )した者 │ │ │ │ │二 一に掲げる者以外の者で│電圧5万V以上の│第2種電気主任技│ │ │ あって,第2種電気主任技 │電気工作物の │術者免状の交付を│ │ │ 術者免状の交付を受けて │工事,維持又は │受けた後5年以上 │ │ │ いる者 │運用 │ │ ├─────┼─────────────┼───────┼────────┤ │第2種電気│一 学校教育法による大学若│電圧1万V以上の│卒業前の経験年数│ │主任技術者│ しくはこれと同等以上の教│電気工作物の │の2分の1と卒業 │ │免状 │ 育施設であって,通商産業 │工事,維持又は │後の経験年数との│ │ │ 大臣の認定を受けた者の電│運用 │和が3年以上 │ │ │ 気工学に関する学科におい│ │ │ │ │ て,第7条第1項各号の科目│ │ │ │ │ を修めて卒業した者 │ │ │ │ │二 学校教育法による短期大│電圧1万V以上の│卒業前の経験年数│ │ │ 学若しくは高等専門学校又│電気工作物の │の2分の1と卒業 │ │ │ はこれらと同等以上の教育│工事,維持又は │後の経験年数との│ │ │ 施設であって,通商産業大 │運用 │和が5年以上 │ │ │ 臣の認定を受けた者の電気│ │ │ │ │ 工学に関する学科において│ │ │ │ │ 第7条第1項各号の科目を修│ │ │ │ │ めて卒業した者 │ │ │ │ │三 一及び二に掲げる者以外│電圧1万V以上の│第3種電気主任技│ │ │ の者であって,第3種電気 │電気工作物の │術者免状の交付を│ │ │ 主任技術者免状の交付を受│工事,維持又は │受けた後5年以上 │ │ │ けている者 │運用 │ │ ├─────┼─────────────┼───────┼────────┤ │第3種電気│一 学校教育法による大学若│電圧500V以上の│卒業前の経験年数│ │主任技術者│ しくはこれと同等以上の教│電気工作物の │の2分の1と卒業 │ │免状 │ 育施設であって,通商産業 │工事,維持又は │後の経験年数との│ │ │ 大臣の認定を受けた者の電│運用 │和が1年以上 │ │ │ 気工学に関する学科におい│ │ │ │ │ て,第7条第1項各号の科目│ │ │ │ │ を修めて卒業した者 │ │ │ │ │二 学校教育法による短期大│電圧500V以上の│卒業前の経験年数│ │ │ 学若しくは高等専門学校又│電気工作物の │の2分の1と卒業 │ │ │ はこれらと同等以上の教育│工事,維持又は │後の経験年数との│ │ │ 施設であって,通商産業大 │運用 │和が2年以上 │ │ │ 臣の認定を受けた者の電気│ │ │ │ │ 工学に関する学科において│ │ │ │ │ 第7条第1項各号の科目を修│ │ │ │ │ めて卒業した者 │ │ │ │ │三 学校教育法による大学若│電圧500V以上の│卒業前の経験年数│ │ │ しくはこれと同等以上の教│電気工作物の │の2分の1と卒業 │ │ │ 育施設であって,通商産業 │工事,維持又は │後の経験年数との│ │ │ 大臣の認定を受けた者の電│運用 │和が3年以上 │ │ │ 気工学に関する学科におい│ │ │ │ │ て,第7条第1項各号の科目 │ │ │ │ │ を修めて卒業した者 │ │ │ └─────┴─────────────┴───────┴────────┘